親と子の面会交流権 3/10更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「親と子の面会交流権」について、書いてみたいと思います。


「面会交流権」とは、別々に暮らすことになった方の親と子が、直接会ったり、電話やメールなどで交流を持ったりする、そうした権利のことです。

権利と言う言葉からも、なんとなく感じられるかもしれませんが、一緒に暮らす親の方が、別れて暮らす親が、自分の子どもと面会交流をしたいというのを、特別な理由がなく拒否することは難しいと考えられているようです。

面会交流をしたいのに、特別な理由もなく、子どもと面会交流の機会を持たせてもらえないのであれば、そのときは、家庭裁判所に「面会交流調停」の申立てをするという方法も用意されています。以下の裁判所のHPがご参考になるかと思います。

※参考→「面会交流調停」(裁判所のHPより)

面会交流で最も重視されることは「子どもの利益」です。面会交流の機会を持たせることが、子どもの利益・子どもの福祉を害することになるのかどうか、ということが判断される部分になるでしょう。

たとえば、別れて暮らす親が、子どもに暴力を振るう、虐待する、連れ去ろうとするなど、ほかにもあるかと思いますが、こういった例は、子どもの利益にならないものと考えられます。

また、面会交流権は、親の権利でもあり、子どもの権利でもあります。まだ小さいお子さんの場合はともかく、15歳以上の子どもであれば、子どもの意見を尊重してあげることを、お考えになられることも必要になって来るのではないかと思います。

もちろん、ご事情は本当にさまざまだと思いますので、一概に申し上げることはできません。でも、離婚届を出す前に、面会交流のことも含めて、二人できちんと話し合いをされること、そして、合意できた内容については、「離婚協議書」などの書類を作っておかれることをおすすめいたします。


当事務所では「離婚協議書」の作成、「公正証書」の作成サポート、そのほか「離婚」についてのご相談をうけたまわっております。一般的なこと、ささいなことでもかまいません。気になること、お知りになりたいことなどがございましたら、ご遠慮なく、ご連絡ください。


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