書類を作りますか? 3/8更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「書類を作りますか?」について、書いてみたいと思います。


離婚に際しての話し合いがまとまりましたら、「お互いが合意した約束事」について、どういったものであれ、やはり、なんらかの書類を作って残しておくことをおすすめします。

お二人が話し合って離婚をする「協議離婚」の場合、書類を作ることは義務ではありません。しかし、未来のことは、誰にも分らないことです。後々になってから、もしかしたら、なんらかの問題が発生するかも…、しれないのです。

万が一、「もしも…」の事態(※二人で決めた約束事が守られなくなった)になってしまったときに、なにもない状態だと、お互いのアタマの中にあることをもとに、「どのように対処するか」の話し合いをすることになってしまいます。

人間の記憶力は優れているかもしれませんが、それに頼るのは、やはり、心もとないです。時間が過ぎれば、誰しも、その記憶は薄らいでいくものです。あるいは、自分にとって都合のいいことはハッキリ覚えているけど、都合の悪いことは忘れてしまうとか、このあたりのところは、本人以外には知りようもないところです。

「あなたは、こう言った!」「自分は、そんなことを言った覚えはない!」といったような、いわゆる「言った・言わない」の争いにもなりかねません。

そんなときに、きちんとした書類があって、お互いが確認した証拠が残っていれば、起きてしまった問題を解決するための手助けになる可能性が出てきます。書類の種類も、ごく簡単なものから「公正証書」まで、いろいろなものがあります。家庭裁判所の「調停調書」といったケースもあるでしょう。

ただ、どのようなケースであっても、きちんとした書類を作っておくことは、お互いにとって大切なことです。ひとつのケジメをきちんとつけて新しい人生を踏み出すため、また、将来「もしも…」のことが起きた場合のため、あるいは、その「もしも…」のことを起こさないようにするために、二人で話し合って合意した約束事を、書類にして残しておかれることをおすすめします。


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