家庭裁判所の調停 2/29更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「家庭裁判所の調停」について、書いてみたいと思います。


離婚のための話し合いをしていても、なかなか、折り合いがつかないところがあったりして、話し合いがまとまらないケースもあるかと思います。お互いに、譲るところは譲ろうという気持ちがあっても、そこのところがうまく重ならなければ、難しい場合もあるでしょう。

二人だけで話し合って離婚ができる「協議離婚」であれば、他人に夫婦の秘密を知られることもなく、離婚することが可能です。離婚の手続きにかかる費用も、ほとんどかかりません。実際に、世の中の離婚のほとんど(90%以上)は、この「協議離婚」です。仮に、裁判ともなれば、時間も費用も大きなものになる可能性がありますし、精神的にも大きな負担を強いられることになるでしょう。

もちろん、ご事情はさまざまなので、一概に申し上げることはできませんが、話し合いがまとまらないまま、長い時間(月日)が過ぎていくのは、お互いにとっても、あまりいいことではないのではないかと思います。

そうした事態を解決する方法のひとつとして、「家庭裁判所」の「夫婦関係や男女関係に関する調停」を利用するという選択肢があります。この中には、「離婚」を前提としたものだけではなく、夫婦関係を円満なものに戻したいために話し合うものもあります。

◆「夫婦関係や男女関係に関する調停」をクリックしてご覧ください

こうしたものを利用することを考えてみるのも、ひとつの方法になるのかなと思いましたので、ご紹介させていただきました。

自分一人で行き詰ってしまい、どうにもならない状態かな…と思ったら、第三者に相談してみることを考えてみるのも、出口を見つける、ひとつのきっかけになるかもしれません。

世の中には、同じような悩みを抱えている方がいらっしゃいます。「弁護士会」や「法テラス」をはじめ、いろいろな機関や専門家が、離婚に関する相談を受け付けてくれます。そうしたところへ相談してみるのも、ひとつの方法です。くれぐれも、自分一人で抱え込み、自分を追い込まないで、誰かに話を聞いてもらう、相談してみる、そうしたことも考えてみてください。


当事務所では「離婚協議書」の作成、「公正証書」の作成、そのほか「離婚」についてのご相談をうけたまわっております。一般的なこと、ささいなことでもかまいません。気になること、お知りになりたいことなどがございましたら、ご遠慮なく、ご連絡ください。


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