離婚した後の戸籍(2) 2/27更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「離婚した後の戸籍(2)」について、お話してみたいと思います。


前回の続きです。今日は、子どもさんの戸籍のことをお話しします。

前回の例では、(元)旦那さんが愛知太郎さん、(元)奥さんが愛知(旧姓:名古屋)花子さんでした。子どもさんの名前は、仮に、愛知一郎さんとします。まず、結婚されてるときは、当たり前ですが、みんな同じ戸籍に入っています。戸籍の筆頭者が愛知太郎さん、妻が愛知花子さん、子ども(長男)が愛知一郎さんです。

そして、太郎さんと花子さんが離婚したことにより、花子さんは、その戸籍から抜けました。このとき、子どもの一郎さんは、どうなるでしょうか?というのが、今日のお話です。


「答え」は、なにもしなければ、子どもは、そのままです。ただ、花子さんが抜けただけで、一郎さんは、愛知太郎さんの戸籍に入ったままになります。愛知太郎さんが親権者で、子どもさんを引き取って育てていくのであれば、これで、なんの違和感もないでしょう。

しかし、もしも、離婚の際の話し合いで、花子さんが「親権者」となり、一郎さんと一緒に暮らして育てていくというのであれば、そのままでは、実情にそぐわなくなりますし、花子さんとしても、自分と一緒の戸籍に入れたいと思うのがふつうかと思います。

花子さんが、一郎さんを自分と一緒の戸籍に入れたい場合、まずは、花子さんは、親の戸籍に戻るのではなく、新しい戸籍を作る必要があります。このとき、花子さんが、どちらの姓を名乗るのかは重要な問題です。一郎さんが花子さんの戸籍に入るときには、花子さんが選んだ姓を名乗ることになります。子どもさんの年齢なども考えて、慎重に考えて決める必要があることでしょう。

花子さんが、旧姓の名古屋を名乗ることにした場合、一郎さんの姓の変更(愛知→名古屋)許可の申し立てを家庭裁判所にして、それが認められてから、花子さんの戸籍に入れるための入籍届を提出することになります。これで、やっと、名古屋花子さん(母)の戸籍に、名古屋一郎さん(子)が一緒に入ることができます。

では、花子さんが、結婚しているときの「愛知」姓をそのまま名乗って、新しい戸籍を作っている場合はどうでしょうか?

この場合、一郎さんは「愛知一郎」さんのままで、名前が変わらないので、ただ、戸籍を移すだけで済みそうな気がします。が、実際は、そうではありません。このときも上記と同様に、家庭裁判所への子どもの姓の変更許可の申し立てが必要になります。

「愛知」→「愛知」で同じなのに?と思われるかもしれません。でも、戸籍の上では、愛知一郎さんの戸籍の「愛知」さんと、愛知花子さんの戸籍の「愛知」さんとは、別の「愛知」さんなのです。世の中には、まったくの他人でも、同じ姓の人っていますよね。それと同じような考え方です。一郎さんの「愛知」さんと、花子さんの「愛知」さんは別のものなのです。

このため、母の旧姓に戻るときと同様に、父の愛知さんから、母の愛知さんへ、姓を変更する手続き(家庭裁判所への子どもの姓の変更許可申し立て)をしてから、入籍届を提出するという手続きが必要になるのです。つまり、どちらの姓を名乗るにしても、夫婦の戸籍から抜けた母親の戸籍に子どもを移す場合には、同じ手続きが必要になるということです。

この部分は、ちょっと勘違いしてしまいそうなところです。離婚した後は、いろいろな手続きがあります。たちまちの生活のこともあります。本当に、あっという間に、時間が過ぎていきます。できるものなら、離婚届を出す前、離婚を決めて話し合いをしている段階で、先々のことを考え、十分な準備を進めていくようにしましょう。


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