離婚協議書を公正証書にする理由 2/22更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「離婚協議書を公正証書にする理由」というテーマで書いてみたいと思います。


いろいろあるかと思いますが、大きくは次の2つかなと思います。

1.金銭(養育費や慰謝料など)の支払を確実にするため
2.言い逃れのできない確実な証拠を残しておくため

公正証書とは、公証役場というところで、公証人に作ってもらう、公的な書類のことを言います。【公】という言葉が何度も出てきて、いかにも、固そうな言葉が並んでいます。はい、実際に、そのイメージ通りの厳格な書類だと思ってください。

公正証書は、公証人が作る公的な書類です。でも、そこに書かれたことは、もちろん、当事者であるお二人が、離婚にあたり、二人で考えて話し合って合意をした内容です。公証人は、当事者であるお二人から、その内容を正確に聞き取り、公正証書の「原案」を作り、「間違いありません」という確認を、お二人から得たうえで、最終的な「公正証書」を作るのです。

もちろん、公証人が作った最初の「原案」を確認して、内容を訂正したい、項目を追加したい、あるいは、ある部分を削除したい、と思われることもあるでしょう。そうしたことがあれば、その旨を、公証人にハッキリと伝えて、公証人の法的なチェックを受けたうえで、原案に修正を加えてもらえれば、また、原案の修正版を確認するといった過程が加わります。こうした作業を繰り返し、公正証書の原案を確定させていくのです。

そして、最終的に「間違いありません、この通りです」という確認ができてから、公正証書は作成されます。当事者お二人の意思確認なしに、公正証書が作成されることはありません。このあたりまでお読みいただければ、公正証書に記載されたことについては、言い逃れのできない、確実な証拠になるだろうなということは、十分にご理解いただけるのではないかと思います。


そして、もうひとつは「強制執行」の手続きを、すみやかに行うことができることです。

万が一、約束通りに、金銭(養育費や慰謝料など)が支払われなくなった場合に、公正証書の中に「金銭を支払えなくなった(債務不履行)場合、強制執行をしてかまいません」といった意味の「強制執行認諾条項」を記載しておくことによって、調停や裁判の判決などの手続きを経ずに、強制執行の手続きを申し立てることができるのです。

そして、強制執行の手続きが進められれば、相手の給料や預貯金、不動産などを差し押さえるといったことができるようになります。支払うと言った金銭の支払がされなくなったら、たちまち、生活に支障をきたしかねません。自分の身を守るため、自分と子どもの生活を守るためにも、十分に考えてみる価値のあることだと思います。

結果的に、こうした内容の「公正証書」を作っておくことによって、将来のトラブルを回避できるということにつながる、将来のトラブルを予防するという効果も、期待できるのではないかと思います。むしろ、期待するのは、こうしたことなのかもしれません。


大切なことは金銭に関することだけではないでしょう。離婚をするにあたり、二人で話し合って合意をしたことを、きちんとした書類で残しておきたいとお考えの方は、「離婚協議書」の内容を、「公正証書」を作成されることをおすすめいたします。


当事務所では「離婚協議書」の作成、「公正証書」の作成、そのほか「離婚」についてのご相談をうけたまわっております。一般的なこと、ささいなことでもかまいません。気になること、お知りになりたいことなどがございましたら、ご遠慮なく、ご連絡ください。


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