再婚相手との親子関係 2/13更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「再婚相手との親子関係」のテーマで書いてみたいと思います。


離婚した後、子どもを引き取って一緒に暮らしている女性が、子どもを連れて再婚することは、特に珍しいことではなく、ごくふつうに考えられることです。では、この場合の、子どもと再婚相手との親子関係はどうなるのでしょうか?

一般的に、結婚すると「夫婦の新しい戸籍」を作りますから、夫(再婚相手)と妻(子どもの母)は、ひとつの戸籍に入ることになります。子どもも、母親と一緒に、自動的に、再婚相手との戸籍に入るのでしょうか?

これは、自動的には入りません。なにもしなければ、子どもは、それまでの戸籍(母親と子どもの戸籍)に残ったままになります。お母さんは再婚相手の戸籍に入ってしまい、お母さんが抜けた、子ども一人だけの戸籍ができることになってしまうのです。

もちろん、仮に、そんなケースになったとしても、母親と子どもの親子関係は変わりません。戸籍が別になろうが、あるいは、姓(名字)が変わろうが、親子は親子です。親子の関係は、なんら、変わるものではありません。


たとえば、このケースで、母親が再婚相手の姓を名乗ることになっている場合、子どもを一緒の戸籍に入れて、同じ姓を名乗らせるためには、再婚相手(夫)と子どもの養子縁組をする必要があります。

養子縁組をするまでは、再婚相手(夫)と子どもは、他人同士です。養子縁組をすることによって、初めて、法律上の親子関係が生まれます。この結果、再婚相手(養親)は、子ども(養子)に対して親権を持つことになり、子どもは、再婚相手(養親)の相続人となる権利を得ます。

ただし、このように、子どもは、再婚相手(養父)と親子関係をもつことになりますが、実の父親との親子関係には、なんの影響もありません。実の父親とは、いつまで経っても、親子のままなのです。

現実的な生活がどうなるかということは、それぞれ個々の事情によってさまざまだろうと思いますが、養子縁組をすることにより、子どもは実の父親の相続人になる権利を持ったまま、母親の再婚相手(養父)の相続人にもなる権利を得ることになります。

妙な言い方かもしれませんが、子どもの立場から見れば、二重の親子関係を持つような感じといえるかもしれません。

子どもがいる場合の再婚のケースでは、いろいろと、細かなことでも気を配ることが出てくることと思います。感情的な部分が大切なのは言わずもがなだと思いますが、手続き的なことも重要です。「ん、…どうなんだろう?」と思うことがあれば、「たぶん、こうだろう…」では済まさないで、市町村役場に確認してみるなど、そのときに、きちんと対応しておくようにしましょう。


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