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愛知県|名古屋市|野口行政書士事務所
☎ 052-265-9300(午前9時~午後9時)
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こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
今日は、「協議離婚のこと」について書いてみたいと思います。
いま、離婚をされる方のほとんどは「協議離婚」です。
協議離婚の「協議」とは、基本的に、当事者である夫婦二人による話し合いのことです。二人で話し合った結果、「離婚する」ということで、お互いが合意すれば、離婚できます。
そこでは、離婚の原因が問われることもありません。たとえ、いかなる理由であっても、二人が合意すれば、離婚することができます。これは、「裁判」による離婚とは、大きく異なるところです。
二人の合意があれば成立するので、特別な費用が発生するとか、面倒な手続きの手間がかかるとか、そういったこともありません。また、二人だけの話し合いで決めることができるので、いわゆるプライバシーに関することも、かなりの部分で守られるでしょう。
ある意味、こうしたところは、協議離婚のメリットということができるかもしれません。
まず、「離婚する」ということに二人が合意し、そこから、話し合いが進められるようであれば、少しずつでも、離婚にあたり決めておくことを、ひとつずつ決めていき、最後は「離婚協議書」などの書類を作って残しておきたいものです。
とは言え、あくまでも、二人が「合意」することが条件です。一方が離婚の話を切り出しても、相手が、その話に応じなかったり、話は聞いても、離婚に合意しなければ、「協議」離婚は成立しません。
最初は、離婚の方向で話し合いが始まっても、子どものことや、いろいろなことを話し合っていくうちに、お互いの意見が食い違うところも出てきて、話し合いも途中で頓挫したままになってしまって…というケースも、現実には少なくないかもしれません。
とにかく、「離婚したい」ということで頭がいっぱいになって、必要だと思える話し合いをしなかったり、意見が違ったところは後で話し合えばいいと思って、はっきりとした結論を出さないまま、「離婚届」を出してしまった…という方もいらっしゃるかもしれません。
現実には、そのほかにも、さまざまなご事情がおありのことと思います。
当事務所では、「離婚協議書」の作成、「公正証書」の作成サポート、離婚にかかわるご相談をうけたまわっております。あなたのお話、きちんとおうかがいいたします。どうぞ、お気軽にご連絡ください。
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