戸籍謄本を取得する 1/28更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「戸籍謄本を取得する」について書いてみたいと思います。


離婚届は、夫婦の「本籍地」がある市町村役場、あるいは、自分の「住所」がある市町村役場に提出します。「住所」の方の市町村役場へ提出する場合、「住所」と「本籍地」が違うときには、戸籍謄本が必要になります。

ここで、自分の「本籍地」ってどこなんだろう?という方も、もしかしたら…いらっしゃるのではないでしょうか。

結婚したときに、新しく「夫婦」の戸籍が作られますが、そのときの「本籍地」は旦那さんの実家になっていて、奥さんの方は、その詳しい所番地を知らないで過ごしてきたというケースだと、そういうこともあるのかな…と思います。

そうした場合には、旦那さんに戸籍謄本を取り寄せてもらえば、それでいいようなものですが、「それはちょっと…」ということであれば、自分で取るか、誰かに頼むか、ということになります。(※奥さんが離婚届を提出するという前提で書いています)


では、詳しい本籍地がわからなくて、旦那さんにも聞かずに、奥さんが、自分で戸籍謄本を取る場合は、どのようにしたらいいのでしょうか?

そのときは、自分自身の住民票を取ってみます。市町村役場へ行って住民票を取りますが、そのときの記入用紙に、「本籍地の記載があるもの」というチェックを入れる欄がありますので、そこにチェックを入れて窓口に申し込んでください。そうすると、「本籍地」がきちんと記載された「住民票」がもらえます。

(※)
このあたりは、市町村によって、用紙の様式が異なりますので、具体的には、HPで調べておいたり、そのときに確認するようにしてください。

もし、なんだか、よくわからないようでしたら、市町村役場で、係の人に聞いてみてください。ちゃんと教えてもらえるはずですから、気軽に尋ねてみましょう。

さて、「本籍地」がわかったら、その「本籍地」の市町村役場で「戸籍謄本」を取ります。

ここで、「?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。そうです、「戸籍謄本」は、その「本籍地」のある市町村役場でしか取ることができないのです。まあ、車でも電車でも、30分とか1時間くらいのところだったら、大きな問題はないかと思いますが、遠く離れた場所だったりすると、ちょっと、どうしようかと考えるところではないかと思います。

たとえば、いま住んでるところが「愛知県名古屋市」で、本籍地が九州の「○○県○○市」だとしたら、戸籍謄本1通取るためだけに、ちょっと行ってきますという具合にはいきませんよね、ふつう。時間もかかるし、交通費もすごくかかるし…。

では、どうしたらいいんでしょう?

そうした場合は、郵送で取り寄せることができます。本籍地の市町村役場のHPを確認してみてください。たいていの場合、郵送で戸籍謄本を取得するときの手続きの方法が記載されていると思います。もし、読んでもよくわからなかったり、書かれていなかったりしたら、直接電話して聞いてみましょう。

このように、取り寄せるまでに、ちょっと時間はかかりますが、郵送で戸籍謄本を取ることができます。また、戸籍謄本の取得・郵送での取り寄せは、代理人でも可能な場合があります。


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