離婚後の子どもの相続権 1/23更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「離婚後の子どもの相続権」について書いてみたいと思います。


夫婦は離婚すれば、お互いに、お互いを相続する権利はなくなります。もともと、他人なのですから、このことは、ふつうに、ご理解いただけると思います。では、二人の間の子どもはどうなるのでしょうか?

子どもは、両親(夫婦)が離婚しても、その両親(父・母)の子どもであることは変わりません。一方の親とは戸籍が別々になりますが、そのことも、親子の関係に影響を及ぼすものではありません。

また、一緒に暮らすことになった親、別々に暮らすことになった親、どちらの親が再婚しても、あるいは、その再婚した相手との間に子ども(異父(母)兄弟姉妹)ができても、親子の関係には影響はありません。

子どもは、両親の離婚・再婚などの理由にかかわりなく、父親の相続人になる権利があり、母親の相続人になる権利があるのです。


(注)
ただ、これは、一概にいいことだけだとも言い切れない場合があります。それは、親がマイナスの財産(多額の「借金」など)を残して亡くなった場合です。

子どもは、相続人になる権利の優先順位第一位です。親が亡くなれば、まずは、子どもが相続人になります。一緒に暮らしている親の方のことについては、ほぼ、事情がわかっているかと思いますので、ある程度の準備はできているかと思いますが、問題は別々に暮らすことになった親が亡くなった場合です。

ときどきでも連絡をとっていたり、住んでいる場所がわかっているなど、その様子がわかるというケースは別にして、そうではない場合(まったく連絡もしていないし、居場所もわからない…など)には、突然、「あなたの親の○○さんが亡くなりましたので、○○さんの借金の残りを払ってください」というような連絡が来ないとも限りません。

そんなものが来たら、驚きますよね。でも、相続人である以上、「両親は何十年も前に離婚しました。親(○○さん)とは、もう何年も会っていませんし、私には関係ありません。」と言うことはできないのです。

これに対応する手段のひとつとして、「相続放棄」という方法があります。「相続放棄」をすれば、結果的に「すべての財産を相続しない=初めから相続人ではない」というのと同じ効果があります。代表的な、ひとつの対応方法です。

相続放棄は、「家庭裁判所に申し立て」をする必要があります。注意するのは、それができる期限が決まっていることです。期限は、相続の開始があったことを知った日(※一般的には亡くなった日)から3か月以内です。これは、すごく短い期限だと思った方がいいでしょう。人が亡くなってから3か月…、いろんなことをやっているうちに、もう、あっという間に過ぎてしまいます。

居場所も知らず、連絡も取れないような状態なら、まず、不可能な期限かもしれません。でも、仮に亡くなった日から3か月を過ぎていても、あなたが、その事実(※親(○○さん)が亡くなったこと、返済しなければならない借金であること)を知り、相続放棄をしようと思うなら、決してあきらめずに、専門家や家庭裁判所に相談してみるようにしてください。

当事務所では、「離婚協議書」に関することだけでなく、「相続」や「遺言書」につきましても、ご相談をうけたまわっております。気になること、お尋ねになりたいことがございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ・ご連絡ください。


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