離婚公正証書の作成サポート 12/7更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「離婚公正証書の作成サポート」について書いてみたいと思います。


「公正証書」を作るのは、「公証役場」の「公証人」です。

※参考→公証人と公証役場(日本公証人連合会HPより)

「公正証書」を作るためには、公証役場へ出向いて「公正証書」の内容について、公証人と細かな打ち合わせをする必要があります。そのためには、公証役場へ行く前に、公正証書にしたい「離婚協議書」の内容が、ほぼ出来上がっていることが必要です。

「離婚協議書」を「公正証書」で作成したいというご依頼いただいた場合、まずは、「離婚協議書」の内容(※お二人の話し合った結果)をおうかがいします。お二人が話し合って、お互いに合意した(約束した、決めた)内容が具体的にわかるようなものであれば、特に形式は、どのようなものでもかまいません。箇条書きにしたものでも大丈夫です。

大事なのは、その内容です。いままでの経緯から現在の状況、そして、今後のことまでを含め、ご事情をおうかがいさせていただきます。そのうえで、離婚協議書の内容を拝見して、追加・削除・訂正などをした方がいいのではないか…と思えるものがあれば、助言をさせていただくなど、できる限り、ご要望に沿った内容になるよう、ご相談を通じてサポートをさせていただきます。

そうした過程を経て、離婚協議書の内容がほぼ固まったら、当事務所が公証役場へ出向いて、公証人と「公正証書」にするための打ち合わせを行います。

その後、公証人が「公正証書」の原案を作成します。その原案を、当事務所が確認し、お客様にも確認をしていただきます。なにも問題がなければ、その原案の内容通りに、公証人に「公正証書」の作成を依頼します。もし、公証人作成の原案を最初に確認した段階で、内容を追加・訂正・削除したいといったことがあれば、ご遠慮なくおっしゃってください。何度でも、ご相談はさせていただきますし、公証人とも打ち合わせをいたします。

最終的な確認が終われば、最後に「公証役場」で「公正証書」を作成します。この際には、二人が公証役場に出向く必要があります。たとえば、ご本人様お二人とも公証役場にお越しいただけるケース、お一人だけが公証役場へお越しいただいて、もうお一人は「代理人」を依頼されるケース、また、その他のケースもございます。当事務所では、お客様のご事情・ご要望に沿って、ご対応させていただきますので、ご遠慮なく、お尋ねください。

当事務所では、このように、「公正証書の元になる離婚協議書」の作成から、公証役場との打ち合わせ・やり取り、「公正証書」の出来上がりまでを、トータルでサポートいたします。

ここまで、ざっくりとしたお話をさせていただきました。もっと詳しいこと、具体的なことをお知りになりたい方は、ご遠慮なく、当事務所まで、お電話かメールでお問合せください。お問合せだけで、料金を請求することは一切ございませんので、どうぞご安心ください。


当事務所では「離婚協議書」の作成・ご相談などをうけたまわっております。


お問合せ・初回相談は無料です。
お客様のご相談の秘密は厳守いたします。
どうぞ、安心してご相談ください。

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