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愛知県|名古屋市|野口行政書士事務所
☎ 052-265-9300(午前9時~午後9時)
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こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
今日は、「親権者の変更」について、少し書いてみたいと思います。
未成年のお子さんがいらっしゃる場合、「親権者」をどちらにするかということは、離婚届の記載事項になっています。決まってなければ、離婚届を出すことはできません。
この「親権者」をどちらにするかということは、現実に、問題になることが少なくない部分です。父親の事情、母親の事情、ケースバイケースで、さまざまなご事情があります。なかなか折り合いがつかない場合には、家庭裁判所に「調停」を申し立てて決めたというケースもあることでしょう。
☞夫婦関係調整調停(離婚)…裁判所のHPより
では、こうして決めた親権者を、変更することはできるのでしょうか?
親権者を変更することは可能です。ただし、親同士が話し合って、お互いに合意したからと言って、それだけで勝手に変更することはできません。必ず、家庭裁判所に「調停」を申し立てて、その手続きを経る必要があります。
☞親権者変更調停…裁判所のHPより
注意しなければならないのは、家庭裁判所に申し立てをしたからといって、すべてのケースで認められるものではない、ということです。親の都合だけで、「子どもの利益、子どもの福祉」ということを無視した内容の申し立てでは、すんなり認められるかどうかは、はなはだ疑問です。実際に、認められないケースも相当数あります。
さまざまなケースがありますので一括りには言えませんが、「後で変更できる」と安易に考えるのだけは避けた方が賢明です。離婚をするときに、二人できちんと話し合って、子どものことを第一に考えて決めることであり、くれぐれも、妥協して決めるとか、とりあえずそうしておく、などといったようなことはないようにしてください。
当事務所では「離婚協議書」の作成・ご相談などをうけたまわっております。
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