不倫相手への慰謝料請求 11/5更新!
こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
今日は、「不倫相手への慰謝料請求」について、少し書いてみたいと思います。
たとえば、夫の不倫(浮気)が原因で離婚することになった場合、夫に対して慰謝料を請求してやろうと思うのは、ある意味、当然かと思います。が、ケースによっては、その不倫(浮気)相手に対しても、慰謝料を請求できる可能性があります。これは、結果的に、離婚に至らなかったケースでも同様です。
ここで注意が必要なのは、夫に対する慰謝料請求はともかく、不倫(浮気)相手に対して慰謝料を請求する場合には、相手の女性が、夫が既婚者であることを知っていながら、不貞行為を行ったことが前提条件になることです。「奥さんがいるのを知っていながら不倫関係を続けてた」ということです。
※ここで言う不倫関係は、肉体関係があるものとお考え下さい。
そうではなく、夫が独身だと偽り、相手の女性もそれを疑うことなく付き合っていた場合や、そもそも、夫が既婚者ということを全く知らず、疑いもしないで付き合っていた場合などは、いわゆる「不法行為」にはあたらないと考えられますので、相手の女性に対して慰謝料を請求するのは難しいでしょう。
要は、「相手が、夫のことを既婚者(奥さんがいて、ふつうに結婚生活をおくっている)と知っていたかどうか」というところがポイントになります。この部分を証明することができれば、慰謝料を請求できる可能性は大きくなります。
では、慰謝料を請求する場合は、どうするのがいいのでしょうか?
自分自身が相手に連絡を取って、直接会って話をするというやり方もあるでしょう。その場に、夫も同席させるとか、ほかにも方法があるかもしれません。
また、とてもじゃないけど、そんな人と話をするのはもちろん、顔も見たくないといった場合もあるでしょう。直接、顔を合わそうものなら、感情的になって何をするかわからないと思われる場合もあるかもしれません。そうした場合には、弁護士などに相談して、自分の代理人として、相手と話し合ってもらうという方法も考えられます。
また、それらと併せて、あるいは、それらに先立ち、慰謝料を請求しますといった内容の文書を作り、内容証明郵便などを利用して、相手に送るという方法もあるでしょう。ある意味、ただの手紙ではありますが、意外に効果がある場合もあります。
ただし、そこに書く内容には十分に注意をするようにしましょう。できれば、専門家に相談をして原案を作ってもらう、あるいは、作成そのものを依頼するなどといったことも考えてみてください。
いずれにしても、相手が、それほど問題なく応じてくれればいいですが、話がまとまらない場合も、当然考えられます。
その場合には、家庭裁判所に調停の申し立てを行い、調停の場を通じて、話し合いを進めるというのも、ひとつのやり方でしょう。
もし、はじめから、「最後は裁判に訴えてでも…」というところまで考えておられるのでしたら、最初の段階から弁護士にご相談されることをおすすめします。
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