調停の申し立て 10/31更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「調停の申し立て」について、少し書いてみたいと思います。


そもそも、離婚の話し合いがまとまらない、あるいは、離婚そのものには合意ができたけど、親権者・慰謝料・養育費・財産分与などの部分で折り合いがつかないところがある、などといった場合には、「家庭裁判所」に「調停手続き」を申し立ててみることも、ひとつの方法です。

当事者同士だけだと、どうしても感情的になってしまって、話し合いが進まなくなったり、相手が話し合いに応じてくれないなど、難しい状況になってしまっていることがあります。

こうしたケースでは、たとえば、共通の知人や親などに、間に入ってもらうことにより、話が進むケースもあるでしょう。が、それでも、どうにもならないといったケースの方が、実際には少なくないのかもしれません。

話し合いも進まず、話し合いもできず、途方に暮れたまま、一人で抱え込んでいては、心身の体調を崩してしまうといった事態にもなりかねません。

特に、小さいお子さんがいたら、お子さんのことも心配です。お父さん、お母さんのそうした姿を、毎日、目にしているお子さんは、なんでもないように振る舞っていても、心の中ではつらくて、悲しくて、泣いているかもしれません。親のそうした姿を見て、心に、少しの傷も負わない子どもはいないでしょう。

そうした状況からは早く抜け出す必要があります。

そのためのひとつの方法として、家庭裁判所の調停(「夫婦関係調整調停(離婚)」)という制度があります。自分たちだけで、どうしようもできなくなったときには、こうした制度を利用することも、前向きに考えてみましょう。もちろん、離婚問題を取り扱う弁護士などの専門家に相談することもひとつの方法です。

「裁判所なんて…」と思われるかもしれませんが、そのままにしておいて、どんどん傷が深くなってしまっては、新しい生活を始めることも覚束なくなるかもしれません。あなた自身のため、お子さんのためにも、一歩踏み出すことを考えてみてください。

※参考=「夫婦関係調整調停(離婚)」家庭裁判所のHPへ


当事務所では「離婚協議書」の作成・ご相談などをうけたまわっております。


お問合せ・初回相談は無料です。
もちろん、お客様のご相談の秘密は厳守いたします。
どうぞ、安心してご相談ください。

画像の説明

◆ご連絡・お問合せ先

離婚協議書は野口行政書士事務所
☎ 052-265-9300
受付時間:毎日 午前9時~午後9時

土日祝日も受け付けています。
※メールをご希望の方→画像の説明














































a:1130 t:1 y:0