離婚と子どもの戸籍 10/25更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「離婚と子どもの戸籍」について、少し書いてみたいと思います。


たとえば、元夫が田中さん、元妻の旧姓が鈴木さんだったとします。離婚をして、元妻の鈴木さんは夫婦と子どもの戸籍から抜けて、新しい戸籍を作りました。

元妻の鈴木さんは子どもの親権者となり、子どもと一緒に暮らすことになっています。姓(名字)については、仕事先のこととか、子どもの学校のことなど、いろいろなことを考えた結果、結婚していたときの「田中」を名乗り続けることにしました。

ということで、元妻の鈴木さんは、田中の姓を名乗り、田中の姓で新しい自分一人の戸籍を作りました。


「子どもは?」

離婚届に親権者になることを書いて、離婚届を出し、新しい戸籍を作ったからといって、市町村役場の方で、子どもを自動的に、親権者(母親である旧姓:鈴木さん)の新しい戸籍に入れてくれるわけではありません。

子どもは、父親である田中さんの戸籍に残ったままです。母親が親権者となり、これからの生活のことも考え、子どもを自分の戸籍に入れたいと思えば、父親の戸籍に入ったままになっている子どもを、新しく作った母親の戸籍に移すための手続きが必要になります。

2つの手続きをとります。

まず、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てます。このケースでは、母親が結婚のときの姓を名乗るので、子どもの姓(名字)は「田中」のままですが、その場合でも、この申し立てをして、許可をもらう必要があります。

父親である田中さんの戸籍と、母親である田中さんの戸籍は別々のものであり、同じ「田中」でも、まったく別の「田中」になると考えていただくといいと思います。

次に、家庭裁判所の許可が出たら、市町村役場へ「入籍届」を提出します。子どもを、父親の戸籍から抜いて、母親の戸籍に入れるための届出です。これにより、母親が新しく作った戸籍に、子どもが入ることになります。

「面倒だなあ…」と思われるかもしれませんが、決まっていることはやるしかありません。やるべきことをきちんとやって、子どもと一緒に、気持ちよく新しい生活をスタートさせるようにしましょう。


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