離婚後の戸籍 10/24更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「離婚後の戸籍」について、少し書いてみたいと思います。


離婚をすると、いままで一緒だった夫婦の戸籍から抜けることになります。抜けるのは、結婚した際に、姓(名字)が変わった側です。田中さんと鈴木さんが結婚して、田中さんの姓を名乗るようになったのであれば、離婚により、その戸籍から抜けるのは姓が変わった(旧姓)鈴木さんの方です。

では、(旧姓)鈴木さんは、結婚していたときの戸籍から抜けた後、どういう選択肢があるのでしょうか?

(1)結婚前の戸籍に戻る+姓も旧姓の鈴木に戻る
(2)新しい自分の戸籍を作る+姓は旧姓の鈴木に戻る
(3)新しい自分の戸籍を作る+姓は結婚時の姓を名乗る

この3つの選択肢があります。

ただし、子どもがいて、その子どもを自分の戸籍に入れるときには(1)の選択肢は選べませんので、(2)か(3)の選択肢を選ぶことになります。

※いま、3世代がひとつの戸籍に入るということはありません。

(3)を選ぶ場合には、離婚届とは別に、「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要になります。仕事の関係や子どもの学校のことなど、いろいろなご事情から、結婚していたときの姓を、そのまま名乗るケースも珍しいことではありません。

また、この届は「離婚の日から3か月以内に届を出さなければいけません」という決まりがあります。もし、このことを知らずに、3か月を過ぎてから届を出すときには、家庭裁判所の許可が必要になりますので、ご注意ください。

可能であれば、いろいろ調べておいて、離婚届と同時に提出するのがいいでしょう。


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