公正証書作成サポート 10/21更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「公正証書作成サポート」について、少し書いてみたいと思います。


「離婚協議書」を公正証書で作成したいといったお客様には、公正証書が出来上がるまで、できる限りのサポートをさせていただきます。

まずは、離婚協議書の内容について、お話をきちんとおうかがいするところから始めます。離婚協議の話し合いが終わって、書類を作るだけの状態なのか、まだ、話し合いが途中の段階なのか、それとも、これから話し合いを始めるのか、そのあたりの状況によっては、先が見える場合もあれば、なかなか遠そうだな…という場合もあります。

いずれにしても、公正証書を作成するためには、「離婚協議書」の内容をきちんと詰めておく必要があります。そこが、きちんと決まっていない状態で公証役場に行っても、公正証書の土台が出来ていないのでは、公証人も公正証書の作成のしようがないからです。

当事務所では、お客様のお話をおうかがいし、離婚協議書の形を作っていく作業を行います。ご事情をお聞きして、ひとつひとつの内容を確認しながら、順序立てて作業を進めていきます。見直した方がいいところは見直しをお考えいただくなど、根気のいる作業になります。

その過程では、当初お話をおうかがいした段階で、よほど、必要十分にきちんと出来上がっている場合を除き、再度、お二人で話し合いをしていただき、確認をしていただくことも出てくることがあります。なので、もし、お二人が話し合いができないような状況であれば、ここから先へ進めるのは難しくなります。


こうして、紆余曲折を経ながらでも、最終案が出来上がれば、次は、公証役場で公証人と打ち合わせです。これは、すべて当事務所がうけたまわります。

その中で、公証人の方から、離婚協議書の内容について、指摘が入るケースもあります。そうしたケースでは、お客様に確認をお願いすることになる場合もございます。この点、誠にお手数ですが、ご協力くださいますよう、お願いいたします。

それらがすべて終われば、公正証書の最終案も確定です。あとは、日程を決めて、公証役場で公正証書を作成するだけです。

お二人ご一緒に公証役場へ出向いていただくのか、お一人だけが出向いていただき、相手は代理人を立てるのか、それとも、お二人とも代理人を立てるのか。ご事情により、さまざまかと思います。

当事務所では、いずれのケースでも、お手伝いをさせていただくことが可能です。なお、詳しいことは、ご相談の際にご説明させていただきます。


当事務所では、直接お会いしてお話するご相談以外に、お電話、メールなどでのご相談もうけたまわります。書類のやり取りも、お客様のご事情に応じて、直接の手渡し、郵送、メールなど、その状況と種類などに応じて、柔軟に対応させていただきます。


お問合せ・初回相談は無料です。
もちろん、お客様のご相談の秘密は厳守いたします。
どうぞ、安心してご相談ください。

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◆ご連絡・お問合せ先

離婚協議書は野口行政書士事務所
☎ 052-265-9300
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