支払方法 10/20更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「支払方法」について、少し書いてみたいと思います。


離婚協議の中で、「慰謝料」や「養育費」の支払をどのようにするかは、なかなか折り合いのつかない、頭を悩ませる問題だと思います。

支払方法は、銀行口座への振り込みが多いでしょう。通帳に証拠も残るので、お互いにとっても、いい方法かと思います。もちろん、直接手渡し、現金書留で送る、そのほかでも、当事者同士が合意できていれば、特になにも申し上げることはありません。


支払回数はどうでしょう?

それは、やはり、金額と現実の支払能力の兼ね合いがあります。慰謝料1,000万円を1回でポーンと支払う人もいるかもしれません。でも、ふつう、そういうことができる人は少ないでしょう。

現実的には、養育費は毎月の支払が多いと思いますし、慰謝料も、合意した金額と、支払う側の給与など支払能力を考慮して、分割払いにするケースも少なくないと思います。

いずれにしても、慰謝料や養育費など金銭の支払が発生するケースでは、とにかく、細かなところまで具体的に決めて、必ず、離婚協議書などの文書にして残しておくことが重要です。公正証書を作っておけば、さらに、安心感は増すことでしょう。


離婚してから、ずーっと何年も過ぎれば、支払う側の事情も変わってくるのがふつうです。受け取る側から見て、いい方に事情が変わってくれたのであればいいですが、悪い方に事情が変わってしまっては心配なこと、このうえないです。

離婚当時の仕事の状況をはじめ、さまざまなことは移り変わっていくものです。そして、どのように移り変わっていくか、その時点では予想することはできません。

「離婚協議書」は、さまざまな可能性を考慮して、きちんとしたものを作っておきたいものです。


当事務所では、離婚協議書の作成およびご相談をうけたまわっております。
書類を作りたい方、お悩みの方…、どなたでも、ご遠慮なくご相談ください。


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