安心度が高いのは 10/17更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「安心度が高いのは」について書いてみたいと思います。


家庭裁判所の調停を経て離婚が成立した「調停離婚」では「調停調書」が作られますし、「裁判離婚」では「判決書」があるでしょう。

しかし、二人で話し合って、離婚することを決める「協議離婚」では、自分たちが作らなければ、協議離婚に関する取り決めをした文書は残りません。

あっさり申し上げましたが、これは重要なことです。

少なくとも、分割払いで金銭の支払が発生したり、定期的な養育費の振り込みが発生する場合などは、「文書」を作って残しておきたいものです。

なにを決めたか、どんな内容か、できるだけ具体的に、話し合った内容を書き記しておくことが大切です。また、お二人とも、自筆で署名をして、印鑑を押しておくようにしましょう。


さらに…、

・きちんとした形で文書を残しておきたい
・将来のトラブルを未然に防ぎたい
・起きるかもしれないトラブルに備えておきたい

などといった場合には、「離婚協議書」の内容を「公正証書」で作っておかれることをおすすめします。

「公正証書」は、公証役場というところで、公証人が作成する文書です。やはり、自分たちだけで作った「文書」に比べると、証拠力というものが違います。

また、金銭の支払に関することでは、公正証書の中に「強制執行認諾文言」を記載することにより、将来、約束が守られなかった場合に、すみやかに「強制執行」の手続きを行うことができるようになります。

なにがいい・悪いということではありません。文書にも、いろいろあります。「協議離婚」のときに、話し合った内容を文書に残す場合、安心度が高いのは「公正証書」です。

ただ、なんでもかんでも、公正証書にすればいいというものでもないと思います。それぞれのご事情に応じて、事情の許す限り、適切なものを選ばれることをお考えいただければと思います。


当事務所では、離婚協議書の作成およびご相談をうけたまわっております。
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