文書で残すことが重要 10/15更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「文書で残すことが重要」について、少し書いてみたいと思います。


二人の間で「離婚する」ことに合意ができたら、次は、どういうふうに離婚するか(離婚条件)ということの話し合いになります。

お金にかかわること(財産分与、慰謝料、離婚後の生活など)、子どもにかかわること(親権者、面会交流、養育費など)などをはじめとして、他にも、それぞれのご事情に応じて、細かな取り決めをしておいた方がいいことが、さまざまあるかと思います。

そうしたことをひとつひとつ、忍耐強く話し合って、なんとか折り合いをつけながら、さんざん苦労して決めたことは、「文書」にして残しておくことが重要です。


離婚のトラブルには、お互いに話し合って決めた約束事を守ってもらえない、最初は守ってくれてたけど、いつの間にか、なし崩し的に、そんな約束は無かったかのようになってしまった、といったものが少なくないのが現実です。

離婚してしまったら、あれほど苦労して決めたことも、のらりくらりとはぐらかされたり、無視されたり、連絡もとれなくなったり…。どうしようもないのでしょうか…。

そんなことにならないように、あるいは、仮になにかが起きても、きちんと解決できる可能性を作っておきましょう。そのために大事なことは、ハッキリとした証拠を残しておくことが重要です。あれこれと言い逃れができないように、口約束だけではなく、決めたことを「文書にして残しておく」ことをおすすめします。

公正証書で「離婚協議書」を作るなど、その内容に応じて、できるだけ、きちんとした形の文書にして残しておくようにしましょう。


当事務所では、離婚協議書の作成およびご相談をうけたまわっております。
書類を作りたい方、お悩みの方…、どなたでも、ご遠慮なくご相談ください。


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