話し合いと書類作成の合意 10/14更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、「話し合いと書類作成の合意」について、少し書いてみたいと思います。


「離婚協議書を作りたいのですが…」というお問合せをいただいた場合、いくつか、お尋ねさせていただくことがございます。

たとえば…

・お二人は、いま、話し合おうと思えば、話し合える状況ですか?
・お二人とも、離婚協議書を作ることに合意(賛成)していますか?

まずは、少なくとも、この二つのことに対して、「はい、大丈夫です」、あるいは、少なくとも「たぶん、大丈夫です」というくらいのお返事をいただけないと、「離婚協議書」作成のご相談をおうかがいすることは難しいかな…と思います。

すでに、離婚していて(離婚届を提出済み)も、上の二つのことが大丈夫であれば、いまからでも、「離婚協議書」を作るということに、特に問題もありません。

離婚協議書は、あくまでも、お二人が話し合って、そのうえで決めたことを書面にするものです。話し合いができない、書面にすることに合意ができていない(一方は書面を作りたくない)のでは、そもそも、最初のとっかかりがないわけですから、離婚協議書を作るにも、作りようがないというのが正直なところです。

そのような場合には、家庭裁判所に調停を申し立てる、法テラスなどへ相談してみるなど、別の方法を考えるようにしてみることをおすすめします。


当事務所では、離婚協議書の作成およびご相談をうけたまわっております。
書類を作りたい方、お悩みの方…、どなたでも、ご遠慮なくご相談ください。


当事務所は初回相談無料です。
もちろん、お客様のご相談の秘密は厳守いたします。
どうぞ、安心してご相談ください。

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