あいまいにしないこと 10/8更新!

こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、離婚協議書の記載内容(あいまいにしないこと)について、少し書いてみます。


「なにを書いたらいいのか?」ということについては、いろいろな本も出ていますし、インターネットでもさまざまな情報を得られます。そうしたものを参考にするのは、ごくふつうのことだと思います。

親権者、養育費、財産分与、面会交流、慰謝料…、いろいろなことがありますが、お二人のご事情によって、決めること・記載することは変わってくることを、きちんと認識しておいてください。

本に書いてあることやインターネットで調べた情報は、あくまでも一例として捉えるくらいにしておきましょう。自分たちの状況は、自分たちで把握したうえで、決めておくこと・離婚協議書に記載することを、ひとつひとつハッキリ確認していきましょう。


特に、金銭の支払・受取が発生する項目については、細かなところまで、しっかりと取り決めておくことが大切です。もしかしたら、将来、強制執行をせざるを得ないような事態になってしまったとき、その内容があいまいなものだと、強制執行が難しくなる可能性があります。

たとえば、「誰が」→「誰に」→「なにを」→「どれだけ(いくら)」→「いつ(いつまでに)」→「どんな方法で」というような感じで、あいまいな部分を残さず、きちんと決めておくことが大切です。

こうした項目の一部が抜けていたりすると、「それは決めてなかったから、まだいいだろ。また今度、話し合おう…」などと言い逃れをされて、結局そのままになってしまって…などといったことにもなりかねません。

大事なこと・決めておくべきところは、きちんと決めておく。決して、あいまいなままにしておかない。とても重要なことです。


当事務所では、離婚協議書の作成およびご相談をうけたまわっております。
書類を作りたい方、書類を作りたいけどよくわからない…といった方など、どうぞ、ご遠慮なく、お気軽にご相談ください。


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