あいまいにしないこと 10/8更新!
こんにちは、行政書士の野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。
今日は、離婚協議書の記載内容(あいまいにしないこと)について、少し書いてみます。
「なにを書いたらいいのか?」ということについては、いろいろな本も出ていますし、インターネットでもさまざまな情報を得られます。そうしたものを参考にするのは、ごくふつうのことだと思います。
親権者、養育費、財産分与、面会交流、慰謝料…、いろいろなことがありますが、お二人のご事情によって、決めること・記載することは変わってくることを、きちんと認識しておいてください。
本に書いてあることやインターネットで調べた情報は、あくまでも一例として捉えるくらいにしておきましょう。自分たちの状況は、自分たちで把握したうえで、決めておくこと・離婚協議書に記載することを、ひとつひとつハッキリ確認していきましょう。
特に、金銭の支払・受取が発生する項目については、細かなところまで、しっかりと取り決めておくことが大切です。もしかしたら、将来、強制執行をせざるを得ないような事態になってしまったとき、その内容があいまいなものだと、強制執行が難しくなる可能性があります。
たとえば、「誰が」→「誰に」→「なにを」→「どれだけ(いくら)」→「いつ(いつまでに)」→「どんな方法で」というような感じで、あいまいな部分を残さず、きちんと決めておくことが大切です。
こうした項目の一部が抜けていたりすると、「それは決めてなかったから、まだいいだろ。また今度、話し合おう…」などと言い逃れをされて、結局そのままになってしまって…などといったことにもなりかねません。
大事なこと・決めておくべきところは、きちんと決めておく。決して、あいまいなままにしておかない。とても重要なことです。
当事務所では、離婚協議書の作成およびご相談をうけたまわっております。
書類を作りたい方、書類を作りたいけどよくわからない…といった方など、どうぞ、ご遠慮なく、お気軽にご相談ください。
当事務所は初回相談無料です。
もちろん、お客様のご相談の秘密は厳守いたします。
どうぞ、安心してご相談ください。
◆ご連絡・お問合せ先
離婚協議書は野口行政書士事務所
☎ 052-265-9300
受付時間:毎日 午前9時~午後9時