公正証書作成のときのこと 10/7更新!

こんにちは、愛知県名古屋市の行政書士、野口卓志です。当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

今日は、公正証書の作成について、少し書いてみます。


公正証書は、公証役場というところで、公証人という人に作成してもらうものです。離婚協議書を公正証書で作成する場合、可能であれば、当事者であるお二人がご一緒に出向いて、作成に臨むことができれば、それに越したことはありません。

とは言っても、なかなか、そうはいかないのがふつうかと思います。当事務所では、ご本人に代わり、代理人として、公正証書の作成に出向くこともうけたまわります。

たとえば、一方の方は公証役場に出向くことができるが、もう一方の方が行けない場合、行けない方の代わりを、私がつとめさせていただきます。そして、出向くことができる方とご一緒に、公正証書の作成に臨みます。

このケース、一方の方だけが代理人をご依頼される場合は、代理人料金は不要です。お二人とも代理人を依頼される場合は、別途、代理人料金が発生します。このホームページの「料金案内」をご参考になさってください。

もちろん、出向くことができないからといって、なにもしないでいいということではありません。当たり前ですが、出向くことができないご本人の意思をきちんと確認する必要があります。そのため、事前にご本人様の意思を確認するため、所定の手続きがございます。詳しくは、ご相談の際にご説明させていただきます。

って、そりゃ、そうですよね。公証役場に行けない、ご本人の意思を確認しないで作れるんだったら、ハッキリ言って「なんでもあり」になってしまいますから。

※公証役場の場所→「コチラ」をクリックしてください


今日は、公正証書作成のときのことを、少しだけご紹介いたしました。


当事務所は初回相談無料です。
もちろん、お客様のご相談の秘密は厳守いたします。
どうぞ、安心してご相談ください。

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