離婚協議書作成のご相談の前に 10/6更新!

こんにちは、愛知県名古屋市の行政書士、野口卓志です。今日は、当事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。

当事務所では、離婚協議書の作成および作成にかかわるご相談をうけたまわっておりますが、離婚協議書作成のご相談の前に、たとえば、下記のようなことを確認させていただいております。


相手の方と「話し合い」ができる状況にありますか?
・これから話し合いを進めるところ
・話し合いを進めている途中
・話し合いは終わって離婚協議書を作るところ
といった方は大丈夫かなと思います。

「離婚協議書」は「協議書」ということからもおわかりいただけると思いますが、一人で勝手に決めて、勝手に作れるものではありません。あくまでも、当事者であるお二人が話し合って決めたことを、離婚協議書というカタチ(書類)にするものです。

さまざまなご事情から、話し合いができない状況にある場合には、離婚協議書を作ることは難しいと思われます。


お互いに離婚協議書を作ることに合意していますか?

相手が「話し合いはするけど、書類に残したくない」というのでは、当然ですが、離婚協議書を作ることはできません。そんなこと言うわけないだろう…と思われるかもしれませんが、ここは、きちんと確認をしておくべき大事なポイントです。

長い時間をかけて話し合いをして、いろんなことを決めて、さあ、離婚協議書を作ろうと思い、相手に話をしたら、「そんなものを作る気はない、二人で話し合って決めたんだから、それで十分だろう」と言われて、相手が譲らなかったら、もう、どうしたらいいんだろう…と途方に暮れることになってしまいかねません。

「話し合いができる」こと、「離婚協議書の作成に合意している」こと、どちらも大事なポイントです。当たり前といえば、当たり前すぎることかもしれませんが、きちんと確認しておきたいですね。


当事務所は初回相談無料です。
もちろん、お客様のご相談の秘密は厳守いたします。
どうぞ、安心してご相談ください。

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