浮気相手への慰謝料請求

離婚の原因が、配偶者(夫)の浮気である場合、夫への慰謝料請求だけでなく、その浮気相手の女性にも慰謝料を請求できる可能性があります。

浮気相手の女性が、夫が既婚者と知っていながら関係を持ったような場合です。

既婚者と知って関係を持ったということは、浮気をした夫と一緒になって、夫婦間の貞操を守る義務を犯し、家庭を破綻させ、妻である、あなたに耐えがたい苦痛を与えたと考えられるからです。

ただし、確実な証拠がないまま、慰謝料を請求することは危険です。逆に、相手の方から訴えられる可能性もあります。苦しいかもしれませんが、感情にまかせて…というのは避け、じっくりと固めてから行動する方がいいでしょう。


実際に、浮気相手の女性に「慰謝料」の請求をするときには、いくつかの方法が考えられます。

書面(内容証明郵便など)を送付する方法、相手に連絡を取って直接会って話をする方法、また、場合によっては、代理人(弁護士など)を立てて交渉してもらうといった方法もあるでしょう。


また、相手方が交渉に応じ、慰謝料を支払うという合意ができた場合には、必ず、その合意内容を文書にして残すようにしましょう。

いわゆる「示談書」といった文書にする場合もあれば、慰謝料の支払いが分割払いになるときなどは、その「示談書」の内容を「公正証書」で作成するということもあるでしょう。

このあたりは、ケースバイケースです。状況に応じて、冷静に判断し、適切な処理をするようにしてください。

当事務所では、こうしたご相談もうけたまわります。


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