姻族関係終了届

女性の立場からお話してみます。

結婚すると、配偶者(夫)の父母(義理の父母)や配偶者の兄弟姉妹との間に「姻族」と呼ばれる関係ができ、一定の範囲までが「親族」という関係になります。

この姻族の関係は、「離婚」した場合には、自動的に消滅します。その後は、一切、元夫の父母や兄弟姉妹との法律上の関係は切れ、「親族」でもなくなります。

しかし、夫と「死別」した場合は、姻族・親族関係は継続したままです。


現実の問題として、配偶者(夫)に先立たれた場合、そのときの状況(※子どものこと、年齢のこと、義理の家族との関係のことなど)により、いろいろなことをお考えになられると思います。

他人には言えない、他人にはなかなか理解してもらえないような事情を抱えてお悩みの方も、少なくないと思います。

さまざまな事情から、亡夫の親・兄弟姉妹などとの法律上の姻族関係を終わらせたい(縁を切りたい)場合には、「姻族関係終了届」を提出することで、その関係を終わらせることができます。

この届出には、亡夫のご家族(姻族・親族)の了解は不要です。もちろん、家庭裁判所の許可も不要です。ご本人の意思のみで、自由に決めて、自由に届け出ることができます。

これにより、亡夫のご家族(姻族・親族)との法律上の関係は終了し、民法上定められている、万が一の場合の、亡夫の父母や兄弟姉妹などに対する親族の扶養義務も消滅します。


※詳しいことは、市町村役場へお尋ねください。

※もちろん、当事務所へお問合せいただいても全然かまいません。いつでも、お話をおうかがいしますので、ご遠慮なくお問い合わせください。


お問合せ・初回相談は無料です。
もちろん、お客様のご相談の秘密は厳守いたします。
どうぞ、安心してご相談ください。

画像の説明

◆ご連絡・お問合せ先

野口行政書士事務所(行政書士:野口卓志)
☎ 052-265-9300
受付時間:午前9時~午後9時
土日祝日も受け付けています。お気軽にお電話ください。
※メールをご希望の方→画像の説明










































a:1069 t:1 y:0