できれば、公的な文書で残しましょう

離婚にあたり、二人で話し合って決めたこと(合意したこと)は、文書にして残しておくようにしましょう。できれば、公的な文書にしておけば、よりベターです。

特に、金銭面での支払・受取が発生するような内容を取り決めたなら、公証役場で作成する公正証書などの公的文書で残しておくことを強くおすすめします。


もちろん、最初っから、相手を疑っているわけではありません。ただ、離婚した後は、お互いが、まったく別々の人生を歩んでいくわけです。その過程では、想像もしなかったことが起こる可能性もあります。

なにか問題が起きたとき、離婚の際に二人で取り決めた合意事項が実行されなくなったときに、証拠となる書類がなければ、かなり難しい状況になることは容易に想像できることでしょう。

また、文書に残していても、その内容がきちんとしたものでなかったり、証拠能力という面で信頼性が劣るものであった場合には、こちらも難しい状況になる可能性が高いだろうと言えると思います。


こうしたことを避けるためにも、文書にして残すこと、しかも、証拠能力が高く、法律上の問題のない公正証書などで、離婚協議書を作成しておくことをおすすめします。

もちろん、だからといって、100%安心ということはありませんが、安心の度合いがぐっと大きくなることは確かでしょう。

離婚のときに二人で話し合って「こうしよう」と決めたことであり、約束は守るものです。支払う方はきちんと支払う、受け取る方はしっかりと受け取る、この部分は一線を引いて確実に実行するようにしましょう。


当事務所では、離婚協議書の作成、公正証書の作成のお手伝いをさせていただきます。


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