「離婚」公正証書の作成サポート(2)

公証人との打合せ(ご本人様への確認)を通じて、公正証書の最終案が確定した後は、公証役場において、「公正証書」を作成することになります。当事務所が、関係者のスケジュールを調整して、作成日時を決定します。

ここから先は、3つのケースに分かれます。

(F)【ご本人様お二人とも公証役場へ出向く場合】
作成日時に、ご本人様お二人に公証役場へ出向いていただきます。当事務所(行政書士:野口)も同行いたします。

(G)【ご本人様の一方が代理人を依頼する場合】
代理人を依頼された方は、公証役場へ出向く必要はございません。当事務所(行政書士:野口)が、その方の代理人として、お越しいただけるご本人様と一緒に公証役場へ出向きます。

(H)【ご本人様お二人とも代理人を依頼する場合】
代理人のうち一名は当事務所(行政書士:野口)がつとめ、もう一名の代理人を手配いたします。当日は、当事務所(行政書士:野口)と、もう一名の代理人が、ご本人様双方に代わり、公証役場へ出向きます。

公正証書の作成に要する時間は、おおむね30分程度です。

当日、お越しいただけるご本人様には、本人確認ができるもの(運転免許証、パスポートなど)と印鑑(認印で可)、公証人手数料を持参していただきます。

代理人を依頼される方につきましては、事前に「印鑑登録証明書」と「印鑑(実印)」をご用意いただいた上で、いくつかの所定の手続きが必要になります。(※詳しくはご相談の際にご説明いたします)

※次回へ続く…
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