双方の合意が前提です
離婚に際し、特に「慰謝料」や「養育費」など一定の金額の支払を予定しているケースでは、「公正証書」で離婚協議書を作成されることをおすすめします。
公正証書というのは、公証役場というところで作られるものです。
当事務所では、公正証書を作成される際のサポート、具体的には、公正証書作成のために必要となる、公証役場(公証人)との一切の打合せ・調整を、当事者に代わって代行いたします。
その内容はどんなもの?ということは、また、別の機会にご説明させていただくとして、今回は、当事務所がサポートさせていただく場合の前提となる、離婚をされる当事者双方の合意が必要なことについて、お話します。
当事務所では、「離婚協議書を公正証書で作成したいのですが…」といったお問合わせをいただいた場合、おおむね、次のようなことについて確認をさせていただきます。
①「離婚する」ことに、お互いが合意していますか?
②お互いに話し合いをして、いろいろな決め事はできていますか?
③それらをもとに「離婚協議書」を作ることに、お互いが合意していますか?
④「離婚協議書」を「公正証書」で作ることに、お互いが合意していますか?この中のひとつでも(?)マークがつくようであれば、「いますぐ」に、具体的な公正証書作成のお話に進むのは難しいかもしれませんが、お互いの合意もほぼ出来ていて、特に争いになっていることもなく、もう少しでまとまるという状況であれば、ご相談をうけたまわることは十分に可能です。
しかし、話し合いの中で双方に争いが起きている場合には、誠に申し訳ありませんが、行政書士はご依頼をうけたまわることができません。この点につきましては、あらかじめご了承くださいますよう、お願いいたします。
争いがある場合には、裁判所に調停を申し立てる、あるいは、弁護士に相談する、法テラスに相談してみるなどといった方向でお考えください。
ただ、そうは申しましても、いろいろとご判断が難しい場合もあると思います。詳しいことは、ご遠慮なくお問合せください。
【野口行政書士事務所のご相談】
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